「助産師の業務範囲の留意点について」

日本産婦人科医会の会員のみなさま宛に出された院内助産における助産師の業務範囲の留意点について
産科医であるsuzanさんから教えていただき、拝見しました。

謹啓 常日頃より本会事業にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。 
 さて、産科医不足の解消策として、院内助産を推し進めようとする意見があります。院内助産に対しては様々な考え方がありますが、安全が十分に確保できない状態で院内助産を導入することを危惧しております。つきましては、院内助産に際しては、以下の点に十分ご留意の上行っていただきますようお願いいたします。

  1. 現行法において、助産師が医行為を行うことは禁じられています。臨時応急の手当てについてはこの限りでないとされていますが、助産師が会陰切開、会陰裂傷縫合術、局所麻酔剤の投与を行うことは医師の管理下にあっても認められません。
  2. 助産師の医行為が訴訟に発展した場合、助産師本人のみではなく、助産師の医行為を認めた医師あるいは医療機関の管理者が法的責任を問われることになります。
  3. 院内助産が行われる場合には、医師との連携体制や医療安全確保体制について妊婦や家族に十分な情報が伝えられるべきです。

謹白

私も、今では院内助産院にも疑問を感じています。不足しているのは医師だけではなくて、助産師も不足しています。病院で医師と助産師がスペースをきっちりと分けて仕事をするというのも、場合よっては片方には医師が、もう片方には助産師がいない、足りないということにもなるのではないでしょか。
そして、どうして「フリースタイル」に私たちは理解を示さないといけないのでしょうか?

臨時応急の手当てについてはこの限りでないとされていますが、助産師が会陰切開、会陰裂傷縫合術、局所麻酔剤の投与を行うことは医師の管理下にあっても認められません。

いや、もうこれも院内であっても「助産院!」ということに固執したかっただけのことだって結果じゃないでしょうか? 医療行為が必要だったわけですよね? 助産師の方たちは矛盾に気がつかないのでしょうか? 

助産師の医行為が訴訟に発展した場合、助産師本人のみではなく、助産師の医行為を認めた医師あるいは医療機関の管理者が法的責任を問われることになります。

お願いしてもいいですか? これ、搬送、提携、嘱託医の問題にも是非、同じ留意点を発信して欲しいです。全く同じ問題は病院外の出産で生じています。

院内助産が行われる場合には、医師との連携体制や医療安全確保体制について妊婦や家族に十分な情報が伝えられるべきです。

不思議ですよね、今って色々なことをこれでもかというくらいに説明してくれて、病院では説明の時間を割くのも一苦労だろうとおもうほどに、説明しないとあとが大変! ってこともあるでしょうに、どうして出産となると、こんなにも甘くなってしまうのでしょうか。「お産は病気じゃないから」ってことなのかもしれませんね。


この内容が私たち一般人にもきちんと届くことを祈ります。「なんのこと?」っておもったら、なんのことだったのかを知ってください。


suzanさん、ありがとうございました。