緊急時なら許されているらしい、助産師による縫合

一部とはいえ、助産師の方たちが会陰切開と縫合をしたがっているというのは事実。今でのそのための研究は続いているらしく、
日本産婦人科医会が「開業助産所」での局麻使用・縫合に反対の意思表示、抗議文
「助産師の業務範囲の留意点について」
と出されていても、必要におもわれて取り入れるべき方向を感じる研究・調査は続いているようです。

日英における助産師の会陰裂傷縫合の現状からみたわが国の課題大阪医科大学看護研究雑誌 第3巻(2013 年3月)〕
取り上げたい内容は多々ありますが、5ページ目

2.日本の現状(表1,2)
1)妊娠・分娩管理
医師との協働により,妊娠・分娩管理が行われる場合がほとんどである。助産所においては,嘱託医との連携により「助産所業務ガイドライン」に沿って,妊娠・分娩管理が行われる。このため,助産師が会陰裂傷縫合を行う機会は非常に少ない。会陰切開,縫合などの処置は臨時応急の処置の範囲内として行われる場合があるが,処方権は認められていない(遠藤 2009)。

には臨時応急の処置の範囲内として助産所でも行われているとしか読み取れない内容があります。助産師による縫合は違法ではなくて? 

3)臨床助産師の会陰裂傷縫合の実際
わが国では医師との協働により,分娩管理・ケアが行われていることが多いため,会陰裂傷縫合のほとんどは医師が担っている。このため,現在助産師が会陰縫合を行っている病院の数は不明である。しかし,一部の病院では,独自に医師による助産師に対する講義・演習,臨床での実施の後,一定の技術水準に到達した助産師に資格認定する試みが行われている。講義・演習の内容は,総論(創傷治癒概論,基本手技,解剖・生理,裂傷の分類,治療法と合併症),局所麻酔薬の知識(作用,種類と投与方法,合併症と対策),縫合技術(裂傷の程度,除外事例,縫
合時期,手技,医師への報告基準,全身・局所の観察,異常と対策,抜糸と観察など),演習は縫合技術である。時間は講義3 時間,縫合演習3 時間,10 例
の縫合実施で仮認定,資格試験後認定されるしくみである(遠藤 2012)。助産所においては,全国273か所の助産所からの回答を分析した結果では,会陰裂傷1度発生率44.9%,Ⅱ度7.7%のうち,25%に会陰裂傷縫合が行われていた。縫合実施者は助産師85%,医師15%であった。助産師が会陰縫合を実施している施設は42.9%にみられ,研修参加または産科医師による直接指導を受けていた(毛利 2011)。

「産科医師による直接指導を受けていた」っていうのは、実際に助産師の方が勤めている病院で教えてもらっているというブログもありました。プリマ助産院の日々会陰裂傷と縫合術の中なのですが、ここには

保健師助産師看護師法第37条

「臨時応急の手当て」は医師の指示なしで助産

自らの判断で行うことができる。

そこには、会陰切開や、会陰裂傷縫合術などが、

含まれるわけです。

勤務助産師はほとんどの場合医師が縫合するので、

ほとんど経験がないのが、実状だと思います。

開業助産師になるには、その点もクリアしなければ

なりません。

とあるんですね。違法ではない? ちょっと待ってください、なんか解釈が自由であってはならないことだとおもうのですが、バラバラになってきている...
バラバラ? いや、

2.会陰裂傷縫合に関するわが国の課題
わが国の助産師が会陰裂傷縫合を行うことは,新生児蘇生法,出血時の対応などの臨時応急の手当てに必要な能力の一つと考えられた。

日英における助産師の会陰裂傷縫合の現状からみたわが国の課題より)
とあるから、助産師の方は緊急時ならOKと指導を受けていて、

現行法において、助産師が医行為を行うことは禁じられています。臨時応急の手当てについてはこの限りでないとされていますが、助産師が会陰切開、会陰裂傷縫合術、局所麻酔剤の投与を行うことは医師の管理下にあっても認められません。

(「助産師の業務範囲の留意点について」より)と日本産婦人科医会が言っていて、日本産婦人科医会に所属しない産科医の方が指導したりしているのか? とか、もうよくわかりませんが、私はやっちゃいけないって認識なんですけど...許されていたのは、ホチキスのような器具ではなくて?

いろいろと言いたいことある内容ですが、また皆さんのご意見からも考えていきたいとおもっています。